EU261法:エアの遅延欠航補償

質問No.6188863 :  より

EU261法に基づく航空遅延のキャンセル補償金の適用を受けた経験のある方、およびその関連情報をお持ちの方、コメントお願いいたします。
www.eu261.jp/outline

11 Responses to “EU261法:エアの遅延欠航補償”

  • IT より:

    昨年12/16に質問№6079237(ご報告と相談)でご報告した通り、FINNAIRが整備上の都合(車輪交換が必要になった)により、関空出発が34時間遅延、乗継地ヘルシンキでの1泊を強いられ目的地のローマには48時間遅れで到着。関空での宿泊費等の立替費用(FINNAIRでは追加費用と言う)と共にFINNAIRのホームページにある「フィードバックと補償の請求」から「EU261/2004規制に基づいた請求」を行いました。この補償と追加費用は同一画面内でセットで請求でき、日本語での入力も可能、追加費用請求に必要な領収書類も日本語で記載されたものを使用、領収書の訳文も添付しませんでした。
    申請ページには「重要な注意事項」として「フライトが欠航した日から2ヶ月以内に請求を行うこと、欠航理由がストライキ、気象条件、予期せぬフライトの安全上の欠陥、航空交通管理上の決定などの特別な状況によって引き起こされた場合は標準の補償が支払われない場合があります(以上google翻訳)」と記載されていました。
    当該機材は定刻に関空に到着しており、当日は上記制限事項にも該当していないように思われました。この遅延により、私は未使用(不泊)ながら予約済のホテル代2泊分と事前支払済の美術館入場料等で計358ユーロの出費を強いられました。
    FINNAIRサイト内の説明によれば、補償内容はEU標準の現金補償:600ユーロまたは900ユーロ分のギフトカード(1年間有効のFINNAIRバウチャー)でしたので、上記358ユーロ+アルファの補償を得られる、はず!でした。
    帰国後の12/9に申請を行い、今年の1/14に結果連絡のメールを受信。
    それによれば「飛行機の車輪の損傷によりフライトが遅れました。フィンエアー技術部門から受け取った情報によると、この種の車輪の損傷は製造上の欠陥によるものです。そのため、フィンエアーはいかなる合理的手段を用いても、この突然の損傷を防ぐことができませんでした。遅延理由は特別な事情とみなされるため、補償は支払われません(google翻訳のまま)」という不本意な内容でした。尚、一緒に請求した追加費用については問題なく支払われました。この追加費用をクーポンで受け取る場合は、追加費用の金額に50%のボーナスが付きます。私は現金による受取りを希望、数日内に銀行口座に振込で入金されました。
    Schibatini様がご紹介された請求代行会社「eu261.jp」内の説明によれば、悪天候のみならずバードストライクや機体の被雷、管制機関のストライキや管制上のトラブル(航法援助システムの不具合や滑走路閉鎖などのトラブル等ではないでしょうか)、管制指示による出発待機、上記によって生じた機材繰りの破綻、などは不可抗力とみなされEU261補償金の対象とならないようです。これらの事象はかなりの頻度で発生していますので、補償金を受け取れたら幸運と考えるべきかもしれませんね。
    私は残念ながら法的知識も語学力も交渉力も乏しいため早々に諦めてしまいましたが、「eu261.jp」社では、航空会社から支払いを拒否された場合であっても、実際の運航データなどから上記制限事項に当てはまらないと判断される場合、交渉を行いお客様の権利が最大限行使できるよう努めますとのことです。交渉が成立した場合は25%(追加費用分も対象)の手数料がかかりますが、不成功の場合には費用はかからないそうです。
    代行会社に依頼する場合は、何らかの個人情報の提供が必要になりますので、自分で直接航空会社に請求するか代行会社に依頼するかの選択については当然ながら自己責任となります。
    尚、今回私はJALのコードシェア便としてJALサイトから予約、航空券もJALから購入しましたが、補償金の申請先は運航会社のFINNAIRです。
    以上、補償が得られなかった事例としてご報告させていただきました。

  • Scibatini より:

    ITさん、レスありがとうございます。

    qaitaly.com/6079237/
    と、合わせてちょっと整理してみたいと思います。
    取り急ぎお礼まで。

  • Uncle-D より:

    1/10にエア・ドロミーティで、フィレンツェからフランクフルトに飛ぶ予定で、チェックインも終わり、空港内のプライオリティラウンジでのんびり夕食を取っておりましたら、まさかの機材トラブルで欠航、至急預けたスーツケースを取り戻されたし、とのこと。

    慌ててチェックインカウンターに向かい、今後の予定を聞くと、今から1時間後にペレトラからボローニャ空港近くのホテルまでバスを出す。今日はホテルで一泊してもらい、明日ボローニャからフランクフルトに飛んでもらう。この後、下のレストランで食事もとれるとバウチャーをもらい、バスでボローニャへ。

    ホテルは空港近くで、夜食も用意され、翌日の朝食もビュッフェを食べ、フランクフルトに飛べましたが、結果的には、1/10の夜のホテルは、ノーショーで100%負担。

    帰国後、エア・ドロミーティにEU261法による補償を2人分申請し、現在に至りますが、申請後1ヶ月以上経過しているものの、何らの進展がありません。

  • Scibatini より:

    Uncle-Dさん、レスありがとうございます。

    EU261法の適用条件の理解がまだ済んでいませんが、この手の事後処理はアック(返答)があるまで何度もポーリングしないとほったらかしにされてやがて強制的にターミネイトされるものです。しつこく問い合わせを繰り返すことをお勧めします。

  • Scibatini より:

    ケーススタディを含めた中間報告ですが、EU261は遅延欠航による精神的苦痛の補償が目的であり、同法発効以前からあった遅延欠航に対する補償と合わせて発信されている情報が混乱を招いているように思います。

    直行便は言わずもがな、乗り継ぎがあっても最終降機地まで通しで航空券を買った場合は、状況によって全額返金されるかとにかく最終降機地までの到着が担保され、後者の場合はその間に掛かった宿泊費、交通費、通信費、食費もすべてキャリアによって担保されます。これを一言で何と言いましたっけ?

    ITさんのケース:
    最初にJALで買った航空券の経由地はどこでしたか? また、おっしゃるところの「一緒に請求して支払われた追加費用」とは、ヘルシンキ1泊分の宿泊費だけという理解で合ってますか? 

    後、このトピだけ見て誤解される方がいるといけないので、補償された追加費用の内容によっては訂正された方が良いのではないかと思うのですが、
    qaitaly.com/6079237/
    では、キャリアが補償するのは最終降機地到着までであり、それ以降の旅程における損失は担保されないとご理解されており私の理解も同じなのですが、ここでは無駄になった2泊とボルゲーゼ入場料の合計358€も補償されるはず!と書かれています。

    もう一点。FINNAIRのサイトをチェックしましたが、2か月以内に申請しろとは書かれていますがそれ以降は受け付けないとは書かれていませんし、EU261第15条第1項には「 本規則に基づく乗客に対する義務は、特に運送契約における例外条項や制限条項によって制限または放棄することはできない。」と規定されています。EU261.jpにも、時効は各国の法により2~5年であろうが申請は半年以内にした方がよろしかろうといった程度のことしか書かれていません。おっしゃる通り自己責任ということになりますが、欠航してから2か月を過ぎてもEU261.jpを使うというのは選択肢の一つになるのではないでしょうか。
    www.finnair.com/jp-en/customer-care-and-…

    Uncle-Dさんのケース:
    「1/10の夜のホテルは、ノーショーで100%負担」と書かれていますが、予約したフランクフルト1泊がパーになったとは読み切れず、ボローニャのホテルは自己負担だった?と思ってしまう人がいるかもです。笑

    備忘録としてAir Dolomitiの申請フォームを貼っておきます。
    hda_s_form.airdolomiti.it/CustomerPortal…

  • IT より:

    記載内容の一部が不明瞭で誤解を与えることになり、この点についてお詫びいたします。また文中の「申請」は「請求」の誤りにつき訂正させて頂きます。
    1.JALから購入した航空券の往路区間は、関西→ヘルシンキ→ローマで2区間ともFINNAIR運航(JALコードシェア)です。当初の予定ではヘルシンキにて同日乗継ぎが可能でした。
    2.文中の「関空での宿泊費等の立替費用」とは、欠航当日の関空内有料ラウンジ利用料、空港内での手荷物一時預け費用、関空~自宅間(一旦帰宅)の往復電車代、欠航翌日の宿泊費(出発は翌々日)で合計17,000円です。尚、ヘルシンキの宿泊代は立替えておりません。関空にて再チェックインの際、ローマ行きの便には同日乗継ぎできないことが判明していたため、FINNAIRの係員にヘルシンキでの宿泊手配を依頼しました。ヘルシンキ到着後、FINNAIRの係員にホテルの手配結果を聞いたところ、Webで問い合せるよう言われましたが、34時間も遅延の上当日は大雪のため早くホテルで休みたかったこともありその場で空港から一番近いホテルを予約してもらいました。その直後にメールでホテル名と支払いは不要である旨の連絡がありました。「You will not be charged for this booking because it`s included in your flight disruption arrangements.」(原文のまま)。
    3.航空会社は最終降機以降の損失については補償してくれないと認識しています。私は「無駄になった2泊分の宿泊費と入場料の計358ユーロが補償されるはず!」とは書いておりません。実損分を超える(358ユーロ+アルファの計600ユーロの補償金)を得られる(と期待していた)と書いたつもりです。600ユーロは実損分の補填ではなく、EU261規制に基づいた補償です。
    4.「欠航から2ヶ月以内に請求」とはFINNAIRの請求ページに「重要な注意事項」として記載されていた内容をご紹介したまでで、この2ヶ月間が法的に妥当か否かに言及したものではありません。
    5.私が「自己責任で」と書いたのは、補償金(追加費用を含む)請求について「自分で当該航空会社に請求する」か「手続代行会社に依頼するか」の選択についてのことです。最近では巧妙に作り込まれた詐欺サイトによる被害が急増していることから、「相手の顔がみえにくい」サイトでの依頼については慎重に考えた方がよろしいかと思います。私は「eu261jp」社の積極的な交渉姿勢を頼もしくは思いましたが、(実際に依頼経験も無いため)推奨するものではありません。あくまでも代行会社への依頼は自己責任でと申し上げたまでです。
    以上、Scibatini様からのご質問、ご指摘への回答になっていれば幸いです。

  • Scibatini より:

    ITさん、お返事ありがとうございます。疑問点、クリアになりました。

    2.前トピで初日はラウンジで過ごされたご様子だったので当日の宿泊費は発生しないだろうからフランクフルト泊?と思った訳です。宿泊費等の等の分の発生に思いが至りませんでした。そこ、読み切るの難しいです。

    3.+アルファのアルファを600と読んでしまったので???となった訳です。早とちりでした。失礼いたしました。

    で、EU261補償を得られなかったで終わりにされるのですか? EU261第15条第1項を盾にFINNAIRにリクレームするとかeu261.jp経由で再チャレンジする予定はないのですか? ここまで頑張って来て打つ手がまだ残っているのにお終いにするのはちょっともったいない気がします。

  • sakura より:

    これ以上は、もう宜しいのでは?
    お二人の体験談が聞けて参考になりましたし
    折角書いて下さった方を問い詰めるのはどうかと。
    それぞれお考えがあると思います。
    ここは情報交換の場として大切にしたいです。

  • Scibatini より:

    sakuraさん、

    どの点が問い詰めていると感じられましたか? 今後の為に反省すべきは反省しなければならないのでご指摘いただければ幸いです。

  • IT より:

    今回は追加費用の支払実行を依頼したことで、EU補償金不支給についても承認したことになっているはず(Case Closed)です。
    追加費用の支払実行を依頼する前にクレームを出す機会があったのかもしれませんが、早々に諦めてしまいました。代行会社に依頼する際には予約番号または航空券番号を通知する必要があり、彼らがこの番号で再請求したところで案件終了となっているため話は進まないはずです。
    「eu261」や「LufthansaとEU261法」で検索すると、その中に「最初は航空会社に直接請求したが対応が遅いため途中からeu261.jp社に依頼したところ、航空会社から本人以外とは交渉しないとの回答があった」との事例が紹介されていました。代行会社に依頼する場合は途中からではなく最初から依頼する必要がありそうです。
    上記の検索結果によれば、補償金の支給が受けられた事例も複数紹介されていますので、諦めずに請求してみる価値はありそうです。請求しないともらえませんので。尚、請求から受取りまで8ヶ月を要した方もおられるようです。
    *欧州発日本行きのJAL/ANA便も補償の対象になるようです。
    JAL/ANAからEU261規制に基づいた補償を得られた方、残念ながら不支給になった方がおられましたら是非別スレッドでの情報提供をお願いいたします。

    sakura様
    EU261規制に基づき補償金の請求を行ったところ想定外の「機体製造上の欠陥(メーカー責)」を理由に不支給となった事例をご紹介し、支給を受けるためのハードルはかなり高いことをお伝えするだけのつもりでしたが、余計な途中経過を長々と書いてしまったため誤解を与え、論点がぼけてしまいました。本件の回答はこれで終わりにしますのでどうぞご容赦ください。お気遣いいただきありがとうございます。

  • Scibatini より:

    ITさん、お気遣いありがとうございました。

この質問への回答は締め切りました